1. はじめに
離婚をする方法については、以下のように大きく三つあるとお考え下さい。
①協議による離婚
②調停による離婚
③裁判による離婚
ごく簡単にご説明しますと、協議による離婚は当事者間での話し合いによる離婚手続き、調停による離婚と裁判による離婚は裁判所を利用した離婚手続きになります。
それぞれの方法にメリット、デメリットがあります。
お客様の中には、裁判所を利用することへの漠然とした不安などから裁判所を利用する手続きは希望しないという方もいらっしゃるのですが、当方は、裁判所を利用するか否かではなく、それぞれの方法のメリット、デメリットを理解し、ご自身の状況に応じて適切な手段を選択いただくことが重要と考えております。
2. 離婚の方法
上記のように大きく三つの離婚の方法がございますが、いずれも最初から選択可能というわけではありません。
一般的な流れと、それぞれの方法の関係などについて簡単にご説明します。以下の図とともにご覧ください。
離婚の流れ
一般的な流れ
上記の図が一般的に多い流れとなります。
①当事者同士で協議(A)をして合意ができれば協議離婚成立(B)
②協議が不成立となった場合には、調停を申し立て(C)、調停が成立すれば調停離婚成立(D)
③調停が不成立となった場合には、離婚訴訟を提起し裁判による離婚を目指し(E)、当該裁判手続きの中で和解(話し合い)が成立すれば、和解離婚成立(F)
④和解ができなかったときには、判決となり、勝訴(離婚認容判決)すれば裁判離婚成立(G)、敗訴(請求棄却判決)となった場合は離婚不成立(H)方法選択の可否
一般的な流れは、上記の通りですが、当事者間の協議(A)は行わず、最初から調停(C)を申し立てることも可能です。
他方、日本のシステム上、最初から裁判(E)を選択することはできず、一部の例外を除いて基本的に調停(C)を経る必要があります。詳細は、「裁判による離婚」をご覧ください。
3. 方法選択にあたって
弁護士への相談
可能であれば、離婚を考え、相手方との協議(A)などを実際に始める前に一度、弁護士にご相談いただき、ご自身の事情に適した方法を選択いただくことをお勧めします。
お客様としては離婚の方法どころか、離婚するか否かを迷っているような状態で相談に行って大丈夫かと思われるかもしれませんが、弁護士としては、早期にご相談いただけた方がアドバイス差し上げられることも多くありがたいです。当方では、お客様より事情をお伺いしたうえで、適した離婚の方法、弁護士介入の要否などについて一緒に検討させていただきます。
例えば、一旦相手方との直接の協議(A)をお勧めする場合もありますし、逆に相手方との協議は行わず、弁護士への依頼及び離婚調停手続き(C)の利用をお勧めする場合もあります。
相手方配偶者の性格、状況、お客様が優先したい希望によって適した方法が異なるためです。相談≠依頼
お客様の中には、依頼するかどうかわからない状態で相談に行ってはいけないのではないかとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
しかし、弁護士への相談=依頼というわけではございません。
当方は、弁護士への相談の重要性は、依頼することの意味を知ると同時に、費用対効果などを考え、お客様がご自身でリスクを受け入れて、依頼をしないという判断をすることができることにもあると考えております。
そのため当方では、ご依頼いただく前に、方針、費用対効果含めたメリット・デメリットを丁寧にご説明するようにしております。(本HPの「解決までのステップ」もご参照ください)
安心してご相談ください。お勧めの選択方法
従いまして、当方ではベストは、一度、弁護士にご相談の上、リスクも含めて今後の展開についてご理解いただいた上で、まずはご自身で行ってみるか、最初から弁護士を介入させて進めるか、協議(A)から始めるか、調停(C)から始めるかなど、いろいろな可能性を探ったうえで、最終的に適した方法を選択いただくことだと考えております。
離婚の方法を選択することがいわゆるスタートになります。どう始めるかは大変重要ですので、後悔されないためにも一度ご相談いただければと思います。