お困りの種類

浮気をした・浮気をされた

目次

1. はじめに

お客様ご自身が浮気をしてしまった場合、お客様の配偶者に浮気をされたしまった場合、いずれにしても、ご結婚されている場合、「浮気」の事実は、お客様の人生に大きな影響を与えかねないものです。
本ページでは、「浮気」がお客様にとってどういった影響を及ぼすものかについて、一般的なことをご紹介したいと思います。

2. そもそも浮気とは何か

離婚原因や慰謝料が発生し得る浮気は、どのようなものでしょうか。
これについては、不貞行為、つまり自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と肉体関係をもつこととされています。
したがって、一緒に食事に行く、親密なやり取りをする、好意の感情を示す等、肉体関係に至らないものであれば、それを理由とした離婚請求や慰謝料の請求は、基本的には認められません。もちろん、肉体関係に至らない場合でも、その頻度や内容如何では、平穏な家庭生活を壊すに十分な場合もあり、その場合は離婚原因となったり、慰謝料が発生したりするケースも想定されますが、例外的な場合と考えられます。

3. 法律上どのような問題が生じるか

夫婦の間で浮気が問題になった場合、法律上はどのような問題が生じるのでしょうか。

  1. 離婚原因になり得る

    不貞行為にあたるような浮気は、民法770条1項1号で法律上の離婚原因とされています。
    そのため、浮気を理由に配偶者から離婚の請求がなされる可能性はあります。
    そして、通常は不貞行為になるような浮気があれば、婚姻関係の破綻が認められますので、未だ夫婦関係の修復の余地があるとされるような例外的な場合を除いて、離婚の請求は認められることになります。

  2. 有責配偶者

    浮気をした側は有責配偶者になってしまいますので、原則として自ら離婚の請求をすることができなくなります。
    そのため、配偶者が離婚に応じれば良いですが、応じない場合、法的には浮気をした方からの離婚の請求は非常に厳しくなります。
    もっとも、仮に浮気をしてしまった場合でも、

    • そもそも有責配偶者とはいえない
    • 仮に有責配偶者であったとしても、離婚の請求は許されるべきだ

    といった主張が可能な場合もあります。
    また、法的に離婚が困難なケースであっても、大幅に離婚の条件を譲る等の交渉によって、相手の承諾を得て、離婚が成立するケースもあります。
    当事務所の弁護士は、こういった離婚が困難と思われるケースについても取り扱い実績がありますので、まずは一度お問合せください。

  3. 慰謝料等の請求

    1. 不法行為の成立
      不貞行為にあたる浮気をした場合には、それによって家庭生活の平穏が害され、精神的苦痛を生じたとして、損害賠償請求がなされる可能性があります。
      これは浮気をしてしまった夫(もしくは妻)とその不倫相手の両方が共同で行った不法行為と考えられるため、夫(もしくは妻)と不倫相手のいずれか一方またはその両方に請求をすることが可能です。
      ただし、元々婚姻関係が破綻していたような場合は、不貞行為には当たりませんので、不法行為は成立しません。また、不倫相手からは、夫婦関係が破綻していると聞かされていたといった反論がなされることがよくありますが、仮にそういった事実があったとしても、当然に不法行為の成立が否定される訳ではありません。

    2. 損害
      不倫による損害賠償の内容としては、まずは慰謝料が挙げられます。
      慰謝料というのは、精神的な苦痛を慰謝するもので、その額は様々な要素を考慮して決められます。実務上は、不貞行為を行った期間や回数、それが家庭生活の平穏に与えた影響の程度、未成年者の有無・年齢、相手の資力、請求する側に夫婦間の不和につき落ち度があったか等を総合して決めますが、概ね数十万円~250万円程度の間で認められる事例が多いです。
      また、それ以外でも、裁判では探偵等の調査費用や弁護士費用の一部が認められるケースもあります。

  4. 財産分与や親権等はどうなるのか

    浮気が原因で離婚となった場合、財産分与や親権などの子供に関する権利はどのようになるのでしょうか。
    結論から言うと、浮気と財産分与や親権等の子どもに関する権利とは、基本的に関係がありません。財産分与はあくまで夫婦で築いた共有財産の清算を主な目的としており、浮気とは無関係ですし、子どもに関することも、あくまで子の福祉の観点から決められることであって、浮気と直接関連するわけではないからです。
    ですので、浮気をしたからといって、本来もらえるはずの財産分与がもらえなくなるということはありません。また、浮気をしたとしても、それまで子どもを監護養育しており、その監護養育に大きな問題がないのであれば、親権を取得できる可能性も十分にあります。
    逆に、浮気をされた側としては、心情的に、「浮気をするようなパートナーに子どもを任せることなどできない。」、となっても無理はないのですが、法律上はあまり関連性がありませんので、この点は分けて考えていただく必要があるところです。

4. 証拠の確保

浮気は、離婚や不法行為の成否に大きな影響を与える重要な事実です。ただ、仮に真実浮気があったとしても、裁判手続きなどを見据えた場合、それを証明できなければ意味がないため、証拠の有無は、その後のお客様の人生に大きな影響を及ぼすと言っても過言ではありません。
そのため、浮気を疑った場合には、証拠があるか、ない場合にはいかにして証拠を取るかが非常に重要になってきます。
冒頭に記載したとおり、浮気が不貞行為となるには、配偶者以外の者と肉体関係をもったことが必要ですので、証拠も肉体関係を裏付けるものであることが必要です。
典型的には、ホテルの領収書、LINEのやり取り、クレジットカードの明細、ホテルの出入りが分かる探偵の証拠等です。ただ、肉体関係をもったことが直接分かる証拠というのは、多くはなく、その殆どは肉体関係を推定させるものにとどまると思います。そのため、その証拠がどれだけの価値を持つかは、一律に判断をすることが難しいです。個々の証拠によって様々ですし、1つ1つの証拠だけでは不十分であったとしても、複数の証拠を合わせることで、浮気を立証できる場合もあります。
証拠があると思ってお客様自身で動いたが、実は不十分な証拠で、浮気の事実を否定されてしまった、しかし、相手が警戒してしまい、新たに証拠を取得することも難しくなってしまったというケースも散見されます。
そのため、ご自身で動かれる前に、お手元にある証拠を持参してまずは弁護士にご相談されることをお勧めします。お手元の証拠で十分なのか、追加で取得する必要がある場合、どうすればよいのかアドバイスを差し上げます。

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