離婚の方法

調停による離婚

目次

1. 調停離婚とは

調停離婚とは、簡単に申し上げますと、夫婦の一方が相手方に対して離婚を求めて家庭裁判所に、調停手続きの申立てを行い、当該調停手続きの中で話し合いにより双方の合意により離婚を成立させる方法ということになります。
この調停が、一般的に「離婚調停」と言われるものです。
以下、調停離婚の方法についてイメージを持っていただくために、当該手続きの流れ、メリット、デメリット、その効果などについてご紹介していきます。
ただ、後にご説明する通り、調停離婚をお考えの方は、事前に弁護士に相談したうえで、基本的には代理人をつけて行う、ご自身で行う場合にはデメリットやリスクも理解したうえで慎重に対応されることをお勧めします。

2. 離婚成立までの流れ

調停による離婚成立までの流れの概略は以下のとおりです。本項では、下記流れの各段階で実際に何がおこなわれるのか、簡単にご紹介していきます。

  1. 離婚調停の申し立て

    原則として、離婚をしたいと考えている夫婦の一方が他方配偶者を相手方として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、申立書を提出することで離婚調停の申し立てを行う必要があります。

    1. 管轄する裁判所とは?
      離婚調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があるとお考え下さい。
      例えば相手方が東京都内に住んでいる場合には、
      「裁判所の管轄区域」
      https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html
      から、東京都を選んでクリックしていただき、
      「東京都内の管轄区域表」
      https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/tokyo/index.html
      を参照し、管轄裁判所を確認してください。
      相手方の住所地が不明であったり、遠方でご自身では出頭が難しいようなケースでは、例外的措置が認められる場合もありますので、一度、ご自身のお近くの裁判所、もしくは弁護士にご相談ください。

    2. 申立書の作成
      申立予定の裁判所において用意されているひな形に従って、申立書を作成し、裁判所に提出します。

  2. 調停期日における話し合い

    離婚調停の申立てが受け付けられますと、「期日」が指定され、原則として指定された期日に双方当事者が裁判所に出頭し、調停委員を通して、話し合いを行います。

    1. 「期日」とは
      申立が受け付けられますと、裁判所により「期日」が指定され、当事者双方に対して期日の通知書が郵送されます。
      当事者双方は、原則として指定された日時に裁判所に出頭して話し合いを行います。

    2. 調停委員(会)とは
      申立てが受け付けられたのち、裁判所では当該調停を担当する裁判官がきまり、担当裁判官が、男女1名ずつ、合計2名の調停委員を指定します。この担当裁判官+調停委員2名が当該調停を担当する「調停委員会」ということになります。

    3. 実際の調停期日での話し合い
      通常、期日当日の話し合いは以下のように行われます。

      ① 双方当事者はそれぞれ別の待合室にて期日開始時間まで待機
      ② 調停委員2名の待機する調停室に、当事者が交互に入って、話をする(期日の開始時と終了時には、双方当事者の同席を求められることもあります)
      ③ 次回期日の指定

      1. 待合室
        多くの裁判所では、待合室は申立人と相手方とで別々に用意されていますので、相手方と顔を合わせずに待つことができます。

      2. 実際の話し合い
        基本的に、調停委員2名の待つ調停室に当事者が一人(及び代理人)で入室し、調停委員に対して、なぜ離婚したいのか、どういった条件を希望しているかなど相手方に伝えたい内容を話します。次に、交代で相手方が入室し、調停委員は申立人から聞き取った話を伝えます。これを交互に何度か繰り返します。このように、話し合いが始まると相手方のいる前で話をすることは基本的にありません。
        また、普段は、このように、調停委員2名がいるだけで、担当裁判官は部屋にはいません。裁判官は、同時に多くの調停を担当しているため、常に部屋にいるということができないためです。
        しかし、裁判官も担当の調停の話し合いの内容は把握しており、重要な局面では、意見を出してくれたり、話し合いを整理してくれたりします。

      3. 次回期日
        1回の期日は、通常2時間程度で終了となります。期日の最後に、調停委員の都合、および双方当事者の都合を確認の上、次回期日を決定します。各裁判所の繁忙状況によりますが、通常は、1ヶ月から1か月半に一回程度の目安で期日が入ります。

  3. 期日間における準備

    調停は、訴訟手続きと異なり、基本的に期日当日に上記の通り双方の主張を伝え合うことで進めていくのですが、最近では、当日の話し合いのみで進めるというケースは少なくなっています。
    多くの場合、次回期日までの宿題が出され、次回期日前に主張書面や証拠の準備が求められます。当日の調停期日の話し合いをスムーズに進めるためです。基本的には法的な主張を書面にて行う必要があり、離婚訴訟における訴訟活動に近いものが求められます。
    また、このように書面や証拠を提出した場合、裁判所にも相手方の手元にも記録として残りますので、調停が不成立となって離婚訴訟となってしまった場合にどのような影響が出るかも考慮の上、主張書面を作成し、証拠を提出していく必要があります。
    そのため、主張書面や証拠提出が求められるような離婚調停においては、特にご本人対応が難しく、また後の影響を考えた場合には慎重に対応いただく必要があるものとお考え下さい。

  4. 離婚調停の終了

    1. 離婚調停成立
      期日での話し合いが進み、双方当事者が納得のできる離婚条件が整い、離婚につき合意が成立し、調停委員会もそれを相当と認めると、離婚調停を成立させる手続きに入ります。
      書記官と呼ばれる裁判所の職員が調停室に入り、裁判官が双方当事者の前で調停条項を読み上げて確認をし、当事者双方が間違いないと確認できると、調停は成立し、事件は終了となります。
      そして、通常、2、3日中には、書記官が調停条項等を記載した調停調書を完成させ、当事者双方が受け取ることになります。
      なお、通常、離婚調停申立てから調停が成立するまで、早くて半年程度、長期にわたる場合には1年以上かかります。

    2. 離婚調停不成立
      離婚調停は、あくまで当事者間の話し合いにより合意に至った場合に離婚が成立することになります。裁判所が強制的に離婚をさせたりすることはありません。逆に言えば、当事者間の話し合いの結果、合意に至らなかった場合は、「不成立」という形で終了となります。
      離婚調停が不成立で終了となったが、早期の離婚を目指したいという方は、離婚訴訟を提起し、「裁判による離婚」を目指すことになります。

3. 離婚調停成立の効果

  1. 離婚の成立

    上記のとおり、書記官が調停調書を作成した時点で、離婚が成立します。この点、離婚届を提出するまで離婚が成立とならない協議離婚とは異なります。
    ただし、身分関係に変動は生じるため、報告のために、調停成立後から10日以内に、離婚届の提出を行う必要があります。この場合、離婚届に相手方の署名捺印は必要ありません。

  2. 確定判決と同一の効力

    成立した調停調書には、確定判決と同一の効力があります。
    例えば、調停条項に、元夫Aから元妻Bに対して、養育費として月額5万円払うという取り決めがあったとします。残念ながら、途中でこの支払いが滞ってしまい、任意の支払いがなされなくなったときに、調停調書に基づいて、強制的に元夫Aの給与や預金などの資産を差し押さえることで回収する法的手続(強制執行と言います)をとることができます。

4. 調停離婚という手段のメリット・デメリット

  1. メリット

    1. 相手方と直接接触せずに話し合いを進められる
      裁判所(調停委員会)を間に入れて話し合いを行うことができるため、相手方と直接接触をせずに、冷静に話し合いを進めることができます。

    2. 裁判所(調停委員会)の参考意見をもらえる
      状況によっては、離婚条件等について裁判官を含む調停委員会による参考意見をもらうことができます。中立の立場である裁判所による意見であるため、当事者双方が受け入れやすいという面があります。

    3. 確定判決と同一の効力が得られる
      上記のとおり、調停調書には確定判決と同一の効力があるため、強制執行という法的手続きがとれます。

  2. デメリット

    1. 時間と労力がかかる
      基本的に当事者は裁判所に出頭する必要があるため、手段や方法を問わない協議離婚に比べれば労力がかかります。加えて期日は1ヶ月から1ヶ月半に1回しか入りませんので、上記の通り調停成立まで1年以上かかることもあります。

    2. 強制力がない
      離婚調停はあくまで、話し合いにより当事者間の合意による離婚を目指すものです。そのため、他方に話し合う気がない場合には、調停は不成立で早期に終了してしまったりして、離婚は成立しません。

5. 弁護士への相談・依頼

  1. 弁護士への相談の勧め

    離婚調停は、ご本人でも行えます。しかし、お客様や相手方の状況によっては弁護士を代理人として調停手続きを進めた方が良い場合があります。そして、その場合は申立書の作成からお任せいただくのがベストです。
    そのため、申立前に一度弁護士に相談いただければと思います。

  2. 弁護士への依頼の意味

    ご自身でも行える調停を弁護士に依頼する意味はどこにあるのかについてご説明したいと思います。

    1. 法的アドバイス
      ご自身にとっての利益不利益を把握しながら話し合いを進めることができます。
      離婚に関わる利益不利益は、個別の事案ごとに異なります。さらに、話し合いの局面ごとにも異なります。話し合いの進み方により新たなリスクが生じる場合もあります。重要なことは、その時々の当該利益不利益を把握し、不利益も納得したうえで進めることです。
      しかし、調停委員は公平中立の立場で話し合いに関わる必要があるため、一方当事者の利益不利益にかかわる法的アドバイスを行うことは基本的にできません。
      弁護士に依頼されますと、不利益も含めてアドバイスを受けることが可能になります。

    2. 調停条項案の作成
      調停成立の際に作成する調停調書に記載する調停条項については、通常事前に調停条項案を作成します。基本的に弁護士が、お客様にとっての利益不利益を踏まえて調停条項案を作成し、相手方と交渉します。

    3. 主張書面の作成など法的手続きの代行
      昨今は、調停においても主張書面や証拠の提出など、離婚訴訟に近い対応が求められるケースも増えております。当事者同士の話し合いが基本とはいえ、他方名義で高額な財産を有していたり、養育に関して争点が多かったりする場合はどうしても法的な観点からの主張立証が必要となり、それが話し合いのベースになってくるということが珍しくありません。
      これらは、ほとんど訴訟活動と変わりませんのでお客様ご自身での対応は非常に困難です。ご依頼いただいた場合はすべて当方で代行いたします。

    4. 労力の軽減
      弁護士によって依頼の受け方はいろいろと異なりますが、当方では、基本的に調停手続きのご依頼を受けますと、申立書の作成から、上記のような主張書面・証拠の作成はもちろん、裁判所とのやり取り、期日間の相手方のやりとりについて、すべて当方がお客様の代理人として行います。
      期日当日も必ず当方がお客様と一緒に出頭いたします。さらに、お客様のご都合がつかない場合には、当方のみで出頭いたします。
      そのため、お客様が離婚調停にかける労力は軽減されることになります。

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