離婚でお悩みのお客様のお声に
耳を傾け、「フクロウ」を実現します
当事務所の名称はフクロウに由来しています。フクロウは、「福篭」(福がこもる)、「不苦労」に通じる縁起の良い鳥です。その名に負けずお客様に幸福と安心を呼び込むために尽力いたします。
ご挨拶
当事者同士が冷静に話し合い、双方が納得して離婚に至るのであれば、それはご夫婦にとっても、お子様にとっても一番良いです。
ただ、当事務所のホームページをご覧になっている方は、当事者同士のお話合いでの解決に現にお困りであったり、少なくとも何かしらの不安を抱えておられるのではないでしょうか。離婚問題は、他のご相談に比べて感情的な対立が起きやすく、個々のケースに応じた柔軟な対応が必要な分野です。そのため、私たちは、ご相談にあたってご夫婦の人となりも把握するなど、より丁寧なヒアリングを通じて、個々のケースに応じた、解決までの具体的な道筋をアドバイス差し上げるようにしています。
当事務所の弁護士は、これまで多くの離婚問題に携わり、豊富な解決実績を有しておりますので、皆様が抱えておられるお悩み解決の一助になるものと思います。是非、お気軽にご相談ください。
浜松町アウルス法律事務所が
選ばれる4つの理由
- 豊富な経験
・解決実績 - カウンセリング
- オンライン
(zoomなど)
相談が可能 - 安心明朗な
料金体系
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豊富な経験・解決実績
当事務所の弁護士はこれまで数多くの離婚事件を取り扱い、有責配偶者の方を含め、様々な立場の依頼者の方からご依頼を受けてまいりました。
そのため、事件の見通しや流れについても、具体的にアドバイスを差し上げられますので、安心してご依頼いただくことができます。 -
カウンセリング
通常、法律相談はお客様のご希望されるゴールを踏まえて、アドバイスを差し上げます。ただ、離婚の場合、お子様のことや離婚後の生活のことなども考えますと、そもそも離婚した方が良いのかというところから悩まれる方が少なくありません。
そのため、当事務所では、法律相談の中でお客様のお気持ちやお考えの整理をするところから、お手伝いさせていただき、カウンセリングの要素も取り入れた法律相談を行います。 -
オンライン(zoomなど)相談が可能
当事務所は、全国各地より、オンライン相談を広くお受けしております。
そのため、東京都に限らず、遠方の方であっても、安心してご相談・ご依頼いただくことができます。 -
安心明朗な料金体系
5,500円(税込)/30分の相談料を頂戴しております。
多くの方からご相談を頂戴している中、深刻な悩みを抱えている方を一人でも多く救いたいという思いから、相談については有料とさせていただいております。
また相談後ご依頼される場合は、費用から相談料分を相殺させていただきます。当事務所では、ご依頼を希望された方には、まず、当事務所の考える方針と費用(主な費用は着手金、及び報酬金となります)に関するお見積りを電子メールもしくは書面にて差し上げております。ご不明な点についてのお問い合わせにも対応させていただきます。お客様には、こちらをご覧いただき、お納得いただけた場合のみご依頼(契約)いただく形となります。そのため、方針や費用が不明朗な状態でご依頼いただくことはございませんし、ご依頼を無理にお勧めすることも決してございませんのでご安心ください。
解決までのステップ
- お問い合わせ
- 弁護士による
法律相談 - ご依頼=
委任契約 - 弁護士活動
- 解決
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ステップ1.お問い合わせ
まずはお問い合わせフォーム、またはお電話よりお問い合わせをお願いいたします。
お客様のお名前などの基本事項、ご相談概要の確認をさせていただき、担当弁護士との相談日程及び相談方法(ご来所、オンラインなど)を調整いたします。弁護士には守秘義務がございますので、お客様の情報を外部に漏らすことは決してありません。安心してご記入、お話しください。
またお問い合わせフォームよりご連絡いただいた場合、折り返しの御連絡は、選択いただいたご希望の連絡方法にて差し上げます。 -
ステップ2.弁護士による法律相談
弁護士がお客様のお話を、じっくりおうかがいします。
その上で、解決に向けてのアドバイスや見通しをご説明いたします。この時、ご提案する方針につき、お客様にとって不利になる部分やデメリットがある場合には、これらも含めてお話いたします。またご依頼いただく際の費用・経費・お支払方法などについても、わかりやすくご納得いくようにご説明いたします。
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ステップ3.依頼=ご契約
弁護士からの方針、費用の説明などにご納得いただけた場合のみご依頼=ご契約となります。
弁護士からの説明を聞いた上で、依頼するかどうかは、お客様の意思で自由にお決めいただけます。無理にご契約をお勧めすることなど、決してございませんので、ご安心ください。また、方針や費用につき疑問点を残したままにせず、ご不明な点は何なりとお尋ねください。弁護士から、お客様が納得のいくまでご説明させていただきます。
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ステップ4.事件着手
お客様と決定した方針に基づき、事件に着手いたします。
事件内容にもよりますが、基本的には、相手方に対して弁護士が受任した旨の通知を送り、相手方との交渉、または調停(訴訟)の準備に入ります。受任通知発送後は、原則として全て弁護士が代理人として対応いたします。お客様が相手方と直接連絡を取る必要はなくなります。また事件の進捗については、その都度、弁護士からお客様に報告し、適宜お客様と相談しながら進めさせていただきます。
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ステップ5.解決
お客様の目指すゴール(離婚成立など)の実現を目指します。
お客様が希望する条件での離婚など、お客様の今後の人生が最良のものとなる解決を目指し、全力でサポートさせていただきます。
解決事例
- 面会交流の条件について詳細な取決めをした事例
- 間接交流の合意に至った事例
- 養育費支払の免除が実現した事例
- 離婚訴訟提起後に和解により解決した事例
- 調停を利用することで早期解決を実現した事例
- 自宅売却後に離婚を成立させた事例
- 別居期間は約10年間で、適正額以上の財産分与も支払済であった事例
- 子の学費負担が認められなかった事例
- 妻の年収が高額だった事例
- 高額の慰謝料請求をブロックして、協議離婚を成立させた事例
- 離婚協議書を作成した事例
- 3回の期日で、金銭的なやり取りなしで調停離婚が成立した事例
- 協議開始から短期間で離婚が成立した事例
- 話し合いによる早期離婚が実現した事例
- 財産開示申立てを受けた後、財産開示をせずに終了した事例
- 交際相手に養育費請求をした事例
- オーバーローンの自宅マンションの処理が問題となった事例
- 離婚調停において修復を試みることに合意した事例
- 離婚請求棄却の判決をとって解決した事例
- 離婚訴訟において、有責配偶者からの離婚請求が認容され、判決で離婚が成立した事例
- 離婚訴訟により行方不明の妻との離婚が成立した事例
- 有責配偶者が調停で離婚できた事例
- 離婚後も夫に住宅ローンの支払いを継続させ、完済後に妻が自宅を取得した事例
- 公正証書を作成して、養育費を減額した事例
- 支払い義務者に住居費負担がないことが、婚姻費用増額事由になった事例
- 養育費について一部返還が実現した事例
- 別居後の証拠により不貞行為が認定された事例
- 自宅の売却益を財産分与として取得した事例
- 妻が財産分与として自宅不動産を取得した事例
- 親権・面会交流が争点となった事例
- 不貞行為の証拠を得た上で婚姻関係を継続した事例
- 定年退職後の夫との離婚が成立した事例
- 兄弟の親権を別々の配偶者が獲得した事例
- 有責配偶者につき調停で離婚が成立した事例
- 離婚しない選択をした事例
- 審判で婚姻費用を決めることで、安定した生活を実現した事例
- 頑なに離婚に応じなかった配偶者と調停離婚が成立した事例
- 妻から暴力を振るわれていた事例
- 家庭内別居が長期間続いていた事例
- 離婚訴訟提起により、短い別居期間で和解による離婚が成立した事例
- 婚姻費用分担金の支払いを受けながら当面別居することになった事例
- ペアローンを組んでいた夫婦の離婚が成立した事例
- 早期に適正な財産分与により離婚が成立した事例
- 弁護士の介入により早期に協議離婚が成立した事案
- 高額の財産分与を求められた事例
- 協議により早期に離婚できた事例
- 有責配偶者が短期の別居で離婚を実現した事例
- 離婚調停が不成立となり終了した直後に協議離婚が成立した事例
- 妻が子を連れて別居するも、夫が親権を取得できた事例
- 離婚調停を申し立てられた夫から依頼を受け、慰謝料なしの離婚調停が成立した事例
- 有責配偶者でしたが、離婚訴訟を提起し、和解離婚できた事例
- はっきりした離婚原因はなく、またマンションについて実家が頭金を出していた事例
※個人を特定出来ないように、事案の情報を一部加工し、変更しております。あくまでも参考事例としてお読みください。
弁護士執筆
お役立ちコラム
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高額所得者の養育費・婚姻費用(大阪高裁令和4年2月24日決定)
2023年6月16日
大阪高裁令和4年2月24日決定をご紹介します。 妻が4人の子を連れて別居し、夫に対して婚姻費用を請求しました。 妻は無収入で、夫の年収は約7481万円でした。 大阪高裁は、「夫婦分に相当する基礎収入を算定し、これを […]
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宝くじと財産分与(東京高決平成29年3月2日)
弁護士 幡野真弥2023年6月14日
東京高等裁判所平成29年3月2日決定をご紹介します。 申立人(妻)が相手方(夫)に対し、財産分与を求めた事案です。 相手方は、申立人との婚姻中に宝くじの当選により約2億円を取得し、当選金を原資とする住宅や預貯金や保険を […]
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離婚裁判で、ペットの犬の帰属と飼育費用について判断した裁判例
弁護士 幡野真弥2023年6月12日
福岡家庭裁判所久留米支部令和2年9月24日判決をご紹介します。 原告(夫)と被告(妻)は平成8年に結婚し、平成13年に犬3頭を購入して飼育していました。 原告は、平成24年8月までに別居しました。別居後も、原告は家の […]
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