財産分与について~子ども名義の財産
弁護士 幡野真弥
子ども名義の預貯金については、子ども自身が小遣いやアルバイト代を貯めたような場合は、財産分与の対象にはなりません。
しかし、夫婦が子どもの将来の学費として、子ども名義で貯金をしていたような場合は、夫婦の共有財産として、実際に口座を管理していた親名義の財産として評価されることがあり、注意が必要です。
もっとも、子どもの学費のための貯金ですので、その貯金は財産分与で清算せずに取っておき、将来、子が進学する時には、その貯金から優先的に学費を充当することとし、不足分を再度協議する、という条件を取り決めておくことも可能です。