養育費の決め方
親権者が、親権者とならなかった親に対して請求する子どもに関する費用を「養育費」といいます。今回は、養育費の決め方についてのコラムです。
未成年の子どもは、自立するまで、自身の生活に必要な費用をまかなうことはできません。子どもの生活に必要な費用は、夫婦が離婚したといえども、父母で分担するべきです。法律でも、親権者となった親も、親権者とならなかった親も、子どもに対する扶養義務が定められています(民法820条、766条1項、877条1項)。
多くの場合、養育費は、「毎月定額を支払う」という条件となります。そして、養育費の月額は、父母の年収・子どもの年齢・人数を基本的な考慮要素として算定されます。
この算定方法は裁判所のホームページで公開されており、実務上「算定表」と呼ばれています。https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
この算定表に基づく金額が、養育費を取り決めるにあたって基本となります。しかし、事案によっては、この算定表だけでは不十分な場合があります。例えば、「子どもが私立学校に通っている」「離婚後も、母子が住む不動産のローンを父が支払っている」等の特別な事情がある場合は、個別の事情を金額に反映させる必要があります。
そのほか、養育費については、年収が高額である場合の算定方法、支払時期(始期・終期)、一括払いの可否、再婚・養子縁組、事情変更よる増減などの問題があります。これらの点についても、今後、コラムを書いていきます。
弁護士法人浜松町アウルス法律事務所