間接交流の合意に至った事例
事案の概要
子どもを連れて別居した母親からのご相談です。
別居後、父親から面会交流調停の申立てがなされたが、同居中、父親が子供に対して厳しく接していたことなどが原因となり、子供は未だに父親に対する恐怖心が強く、父親には会いたくないと述べており、お客様としても今は、子供に無理をさせたくないという希望を持っているということでした。
そこで、子供と父親が直接会うことを回避する方法があるかということでご相談となりました。
結論
当事務所が代理人となって、調停において、同居中の父子関係等、詳細に主張を行った上、現状で、直接の面会交流を実施することは子の福祉に反する旨の主張をしました。
その結果、父親側の一定の理解も得られ、最終的に直接の面会交流はなしとなり、子供の近況報告などを行う間接的な交流のみを実施する方向で合意に達し、調停が成立するに至りました。
面会交流については、裁判所は、最低限月に1回程度の直接の面会交流を認めるケースが非常に多いです。もちろん、一緒に生活をしていない非監護親と子供との交流は大切なものですので、大きな問題がなければ、月に一回程度は直接会う機会を設けるのが良いと思います。
間接交流は簡単に認められるものではありませんが、家庭の事情は様々で、子供と非監護親との距離を保つことが、子供にとって重要なケースもありますので、その場合の一つの解決法です。
子どもと非監護親の交流の方法などについて悩まれた場合は専門家に相談することをお勧めします。
その他の解決事例
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