離婚事件の解決事例

離婚調停 財産分与 住宅ローン

離婚後も夫に住宅ローンの支払いを継続させ、完済後に妻が自宅を取得した事例

事案の概要

 夫が自宅を出て行き、離婚を要求されて、進め方を迷っている妻から相談を受けました。
 同居中に夫婦で、離婚協議を行っていましたが、話し合いがまとまらず、夫は自宅を出ていき、現在は、お客様と子供で自宅にて生活を続けている状況でした。お客様として、夫の離婚意思が固そうなので、離婚はやむなしと考えているが、離婚後に近所で住む場所が確保できず、自宅を出ることができないというの大きな悩みの一つでした。

結論

 夫から離婚調停の申し立てがなされましたので、当事務所がお客様の代理人として、調停の対応を行い、最終的に、夫は、離婚後も自宅の住宅ローンの支払いを継続し、完済後は、お客様に名義変更する(妻は財産分与の一環として自宅を取得する)ということを条件として離婚を成立させました。実際に、住宅ローンの完済後、お客様は自宅を手に入れることができました。

 本件のように、「離婚はしてもいいが、住む場所の確保が難しい」という悩みを持っておられる方は非常に多いです。特にお子さんがいらっしゃると、学校の問題などもあり、簡単に遠方に引っ越すこともできず、かといって、近くは家賃が高すぎて自分の資力ではマンションを借りることもできないという事態に陥ってしまうことも多いです。

 住宅ローンが夫名義で夫が住宅ローンの支払いを継続している場合、現在の自宅に住み続けることは容易ではありません。基本的に妻に資力がないと、借り換えもできません。そのため、夫に支払いを続けてもらうしかないのですが、夫が住宅ローンの支払いをやめてしまったら、いきなり競売にかかってしまう可能性もあります。

 ですが、本件のように、その他の事情、条件次第では、離婚後も、夫に完済するまで住宅ローンを支払ってもらい、財産分与として自宅を取得するという方法が取れる場合もあります。この方法がとれるか否か、それが本当の意味でお客様にメリットがあるかは慎重な判断が必要ですので、専門家と一緒に検討することをお勧めします。