離婚事件の解決事例

離婚調停 離婚訴訟 婚姻費用分担金

定年退職後の夫との離婚が成立した事例

事案の概要

 夫との離婚を希望している妻から相談を受けました。
 お客様としては、何年も前から離婚を希望していたものの、子供たちが経済的に自立するまではと考えて耐えてこられたところ、次男の就職や夫の定年退職をきっかけに、夫と離婚に向けて話し合いを開始したい考えるようになり、相談にいらっしゃいました。
 夫と離婚の話し合いをしてみたところ、拒否されて、全く話し合いが進まないということで悩まれていました。

結論

 婚姻費用分担調停にて、婚姻費用を取り決め、離婚調停は不成立となったので、離婚訴訟を提起して、最後は、和解により離婚が成立しました。

 ご相談を伺った段階で、すでに、夫との話し合いで大変なストレスを抱えておられましたので、すぐに自宅を出て別居していただき、当事務所が介入しました。そして、直後に離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立て、調停での話し合いに入りました。

 夫は、離婚を拒否した上、定年退職して収入がないという理由で婚姻費用分担金の支払いも拒否しました。そこで、まずは、婚姻費用について必要な主張を行ったところ、裁判所としても、諸事情を踏まえると、定年退職しているとしても一定額を支払う義務があるという判断になり、夫を説得しくれました。その結果、調停にて婚姻費用が取り決められ、夫は、妻に対して婚姻費用を支払わざるを得ない状況となりました。

 離婚調停の方は、夫も離婚については応じる姿勢をみせたものの、財産分与について一切払いたくないなど不合理な主張を繰り返したため、話し合いは困難と考え、離婚調停は不成立として終了し、離婚訴訟を提起しました。
 離婚訴訟手続きの中で、裁判官から夫に対して、財産分与適正額の支払いが必要であることや婚姻関係が続く限り、婚姻費用分担金の支払いが続いてしまうことなどが伝えられ、夫も最終的には、適正な財産分与をする前提で和解による離婚をすることに合意しました。

 夫が定年退職している場合、夫側にしてみると、無収入で婚姻費用を支払う必要はなく、他方で離婚すると、財産分与することにより自身の財産が減ってしまう事実があるため、離婚をするメリットがないと考え、離婚を拒否されることもあります。そのため、本件のように、婚姻費用分担の審判等で必要な主張立証を行い、低額であったとしても婚姻費用を早急に決めて、しっかりと払ってもらうことも重要になります。

 この状態になってしまった夫との離婚は、大変なエネルギーを要することもあり、ご自身での対応が困難なケースも多いです。早めに専門家に相談の上、早急に法的手続きを進めるなどされることをお勧めします。