離婚原因について⑤
弁護士 幡野真弥
民法770条1項5号は「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離婚原因として挙げています。
これは、婚姻生活が破綻し、修復することが著しく困難な状態にあることをいいます。
夫婦の双方が、結婚生活を続ける意思がない場合や、長期に渡って別居し、交流もないような場合などです。
また、DVやモラハラ、勤労意欲の欠如、浪費・ギャンブルなども、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当することがあります。
性格の不一致は、ただちに離婚原因にはなりませんが、他の事情と相まって、離婚原因となることはあります。