コラム

離婚原因

離婚原因について④

弁護士 幡野真弥

 民法770条1項4号は、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」を離婚原因として挙げています。
 配偶者が強度の精神病に罹患し、回復の見込みがない場合は、夫婦の精神的結合が失われて婚姻が破綻したと判断され、離婚原因となります。
 もっとも、精神病に罹患したこと自体は責任はなく、離婚が認められると配偶者からの援助が得られなくなるため、この事由に対する裁判所の判断は、他の事由よりも厳格だとされています。

 最判昭和33年7月25日は、「右の事由があるときでも裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるきは離婚の請求を棄却することができる旨を規定しているのであつて、民法は単に夫婦の一方が不治の精神病にかかつた一事をもつて直ちに離婚の訴訟を理由ありとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途にその方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきである」と判示しています。
 この最高裁の判断については、批判的な学説も多いですが、裁判例の傾向としては、病気となった配偶者の保護の体制が審理のポイントとなっています。