離婚原因について③
弁護士 幡野真弥
民法770条1項3号は、「3年以上の生死不明」を離婚原因として挙げています。
「3年以上の生死不明」とは、生存・死亡が不明である場合を言います。単なる行方不明とは異なり、生存の証明や死亡の証明もできない場合です。
生死が不明であるものの、その期間が3年に満たない場合や、生存はしているものの、連絡が取れないといった場合は「3年以上の生死不明」には該当しません。これらの場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」という、別の離婚原因に該当する可能性がありますので、裁判ではこちらの離婚原因に該当すると主張して離婚を求めることになります。