離婚事件の解決事例

養育費

養育費支払の免除が実現した事例

事案の概要

 離婚が成立した後、元妻に対して養育費を払っている男性からご相談をうけました。
 最近、元妻が再婚して、どうもお客様の実子が再婚相手の養子になった様子であり、この場合でも、元妻に対して養育費の支払いを継続する必要があるのかということが気になってご相談になりました。

結論

 お客様のご希望により、当事務所で依頼を受けて、相手方と養育費減免に関する交渉をした結果、今後の養育費支払については免除となりました。

 現在の実務では、元配偶者が再婚し、子供が再婚相手の養子となった場合、当該養親が第一次的扶養義務者になると考えられており、その結果、過去に取り決められていた養育費について減免が認められることが多いです。
 ただ、養子になったという一事情により減免の可否が判断されるわけではなく、現在の養親の経済力や子供の実際の生活状況なども考慮の対象となりますので、事案ごとに個別の判断が必要となります。

 また、養育費の支払いについては、養子になったか否かに関わらず子供たちのために支払い続けるべきか否かなど悩まれることも多いと思います。
 当事務所では、お客様の個別の事情に応じて可能なアドバイスを差し上げますので、ご相談ください。