離婚事件の解決事例

別居期間は約10年間で、適正額以上の財産分与も支払済であった事例

事案の概要

 既に約10年以上、夫が家を出る形で別居しており、また、適正額以上の財産分与も支払済でしたが、妻が離婚について了承しませんでした。
 話合いは困難な状況であり、また、裁判となっても十分な離婚原因が認められるものと判断し、離婚調停を申し立てました。

結論

 離婚調停を申し立てたところ、妻側は離婚は了承するものの、追加で高額な財産分与を求める、ということでした。
 しかし、財産分与については適正額以上の金額を分与済みであり、また、十分な離婚原因がありましたので、妻側の要望は拒否することとし、当方は調停は終了のうえで裁判を希望すると回答しました。

 すると、調停委員会からの働きかけもあり、妻側もトーンダウンし、最終的には少額の解決金の支払いで、離婚が成立しました。