離婚事件の解決事例

子の学費負担が認められなかった事例

事案の概要

 妻から夫に対し婚姻費用の請求がなされ、その中で子の大学の学費負担も併せて求めらた事案です。
 夫は子の大学進学について了承をしておらず、また突如高額の請求を受けたこともあり、学費負担部分を争ったところ、合意に至らなかったことから審判にて判断がなされました。

結論

 夫側からは、
・大学進学を事前に一切相談されておらず、事後報告になっていたこと
・両親がともに大学進学しておらず、大学進学が当然の前提になっていた事情もないこと
・夫側の収入や夫の生活状況を踏まえても、夫が学費負担をすることが現実的ではないこと
 等を主張したところ、裁判所も夫側の主張を認め、夫に学費負担はさせない旨の判断をしました。

 学費については、金額も高額になることから、別居中誰がどのように負担するかで紛争になることがあります。
 結局は義務者に学費負担までさせることが相当といえるかどうかの判断なのですが、これは義務者への相談や了承の有無、両親の学歴、双方の収入状況などを踏まえ、総合的に判断することになります。請求する側される側ともに、お悩みの方はご相談ください。