宝くじと財産分与(東京高決平成29年3月2日)
弁護士 幡野真弥
東京高等裁判所平成29年3月2日決定をご紹介します。
申立人(妻)が相手方(夫)に対し、財産分与を求めた事案です。
相手方は、申立人との婚姻中に宝くじの当選により約2億円を取得し、当選金を原資とする住宅や預貯金や保険を有していたため、財産分与の対象財産と分与割合が争点になりました。
裁判所は「分与対象財産については,宝くじの購入資金は,原審申立人と原審相手方の婚姻後に得られた収入の一部である小遣いから拠出されたこと,当選金の使途も,家族が自宅として使用していた土地建物の住宅ローン約2000万円の返済に充て,原審相手方の退職後には生活費に充てられたことから,当選金を原資とする資産は夫婦の共有財産である。」とし、宝くじの当選金で形成された財産は、財産分与の対象となる財産だと判断しました。
そして、「分与割合については,当選金の購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出されたものであるけれども,原審相手方が自分で,その小遣いの一部を充てて宝くじの購入を続け,これによって偶々とはいえ当選して,当選金を取得し,これを原資として対象財産が形成されたことから,対象財産の資産形成に対する寄与は原審申立人より原審相手方が大きかったといえ,分与割合を原審申立人4,原審相手方6とするのが相当である。」とし、割合は4対6としました。