コラム

裁判例 有責配偶者 婚姻費用分担金

有責配偶者からの婚姻費用分担請求について、信義則に照らして許されないと判断した裁判例

弁護士 幡野真弥

 福岡高裁宮崎支部平成17年 3月15日決定をご紹介します。

 不貞行為を行った妻が、夫に対し、婚姻費用の分担請求をした事案です。

 裁判所は「相手方は、Fと不貞に及び、これを維持継続したことにより本件婚姻関係が破綻したものというべきであり、これにつき相手方は、有責配偶者であり、その相手方が婚姻関係が破綻したものとして抗告人に対して離婚訴訟を提起して離婚を求めるということは、一組の男女の永続的な精神的、経済的及び性的な紐帯である婚姻共同生活体が崩壊し、最早、夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したことを自認することに他ならないのであるから、このような相手方から抗告人に対して、婚姻費用の分担を求めることは信義則に照らして許されないものと解するのが相当である。」と判断しました。