養子縁組と離婚と氏・戸籍
弁護士 幡野真弥
配偶者の連れ子と養子縁組をしている夫婦が離婚する場合、当然に実親が親権者となるわけではありません。
連れ子についても、離婚に際して協議して、子の親権者を定める必要があります。
養子縁組をしている場合は、離婚をするだけでは、養子縁組した親子の関係は終了しません。
養子縁組の親子関係を終了させるためには、離婚の他に、離縁の手続きを行う必要があります。
通常は、離婚届の提出の際に、一緒に離縁の届け出をすることが多いです。
離縁した場合、原則として、養子は縁組前の氏に戻り、縁組前の戸籍に入ります。もっとも、離婚に際して、実親が新しく戸籍を編成するときは、この新しく編成した戸籍に入ることもできます。
また、実親が婚氏続称の届出をしている場合、養子も婚氏を続称することができます。