有責配偶者からの離婚請求と未成熟子
弁護士 幡野真弥
有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、未成熟子がいないことが必要です。
未成熟子とは、親の監護なしでは生活していけない子をいいます。
もっとも、「未成熟の子がいる場合であっても、ただその一事をもって右請求を排斥すべきではなく」「事情を総合的に考慮して右請求が信義誠実の原則に反するとはいえないときには、右請求を認容することができるのが相当である」(最高裁平成6年2月8日判決)とされています。
裁判例でも、未成熟子がいる場合であっても、子が高校生以上の場合には、有責配偶者の有責性の程度や、別居期間の長さ、子の監護状況等の事情を総合的に判断し、有責配偶者からの離婚請求を認めるものがあります。