家庭内別居と離婚事由
弁護士 長島功
離婚における「婚姻を継続し難い重大な事由」の判断にあたっては、別居の事実は重要な判断要素になります。
そのため、別居有無やその期間は法的に離婚が認められるかに大きく影響するのですが、別居まではしていないものの、長年家庭内別居をしているとしてご相談をお受けすることがあります。ただ、法的に別居と同等の評価を受けるには、家庭内において相当生活状態を分けている必要があるところ、ご事情をお聞きすると、多くのケースでは家庭内における不和を家庭内別居とされているだけで、法的に別居と同じような扱いになるケースは多くはない印象です。
具体的には、家計管理を分けているか、生活空間が分れているか、会話がないに等しい状態か、食事や掃除・洗濯を分けているか、一緒に外出するなど行動を共にすることがないか、冠婚葬祭含め、双方の親族との交流がないか、といった点をみていく必要があろうかと思います。
そう考えますと、同じ家に住みながらこれらの条件を満たす場合というのは、それなりに限られてきます。また、家庭内別居特有の問題としては、客観的な立証が難しいという面もあります。お困りの方は一度ご相談ください。