離婚後、親権者となった父または母が死亡した場合
弁護士 幡野真弥
離婚に伴い、父母のどちらかを親権者として取り決める必要があります。
離婚後、親権者となった父または母が死亡した場合、どうなるのでしょうか。
この場合、親権者とならなかった父または母が当然に親権者となるわけではありません。
改めて、親権者の変更の手続きを行うことになります。具体的には、家庭裁判所に親権者変更の申立をする必要があります。この場合、実親であることから当然に親権者の変更が認められるわけではなく、子の福祉の観点から、親権者としての適格性が慎重に判断されることになります。
子に対して親権を行う者が存在しない状態になるため、後見を開始することもできますが(民法838条1号)、実務的には、後見の前後を問わず、生存親に親権者変更の手続きができると考えられています。