コラム

離婚の方法 その他

離婚の届出は口頭でもできますか?

弁護士 幡野真弥

 離婚の届出は、通常は離婚届に署名し、役所に提出する方法で行いますが、法律上は、口頭で行うこともできます(戸籍法27条)。

 口頭で行う場合、具体的には以下のような方法となります。
・離婚の当事者となる夫婦と証人2名が役所に出頭し、陳述する。
・陳述した事項について、役所の戸籍事務担当職員が、陳述した事項について離婚届の用紙に筆記した後、届出の年月日を記載し、届出人と証人に読み聞かせる。
・届出事項に相違がないときは、届出人と証人は届書に署名する(戸籍法37条)。

 実際は、離婚届の提出による方法が簡便ですので、口頭で離婚の届出をすることはほぼなさそうです。