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離婚後の子の氏について

 夫婦が離婚すると、未成年の子どもの親権者を父と母どちらか一方に決めますが、離婚しただけでは、子どもの戸籍は変わりません。

 子どもの親権者となり、また離婚して新しい戸籍を作った場合は、子どもを新しい戸籍に入籍させることで、子どもの戸籍は変わり、子どもの氏も変わります。

 子どもの戸籍を変えるには、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所に「子の氏の変更の申立て」をすることで、許可を得ることができます。

 子の氏の変更の申立て自体は、難しい手続きではありません。申立書は家庭裁判所に備え付けておありますので、弁護士に依頼せずとも、ご自身で申し立てすることは十分に可能です。