相手方が離婚届を提出したか確認する方法
弁護士 幡野真弥
協議離婚が成立した後、夫婦のどちらかが、離婚届を役所に提出する必要があります。
離婚届は、夫婦二人で一緒に提出する必要はなく、元妻または元夫のどちらかが役所に行き、提出すれば足ります(郵送で離婚届を提出することもできます)。
相手方に離婚届の提出を委ねた元妻または元夫は、相手方が本当に離婚届を提出したのか、確認したいということもあるかと思います。
相手方が離婚届を提出すれば、戸籍に反映されますので、少し時間を置いてから、戸籍を取得すれば、離婚届が提出されているかどうか確認することができます。
または、離婚届を役所に提出し、受理されれば、役所は受理証明書を交付することができますので、この方法で確認することも可能です。ただし、受理証明書は、離婚届の届出人からの請求により交付されるものですので、離婚届を提出する相手方に、受理証明書の取得を依頼しておくことになります。