調停離婚で、子の親権は後で決めることとして、離婚だけ成立させることはできますか?
弁護士 幡野真弥
夫婦が協議離婚する場合に未成年の子がある場合は、父母の一方を子の親権者と定めなければ、離婚の届出は受理されません(民法819条1項、765条1項)。
裁判上の離婚では、裁判所が親権者を定めるので、離婚だけが成立し、親権者は定まっていないということはありません(民法819条2項)。
調停離婚の場合、親権については、明文の規定はありません。
そのため、離婚についてのみ調停を成立させて、親権者指定については、調停を不成立として審判事件に移行して判断する、あるいは親権の指定については後日審判によって定めるとして、離婚と親権の全体について調停を成立させる、という考えがあるようです。
そして、戸籍の実務でも、このような内容の調停調書でも離婚届は受理されることとなっているようです。
しかし、子の福祉を考えると、離婚についても監護養育を担当する親権者を定めるべきであり、離婚を先行させることは通常はありません。親権について調停で決まらない場合は、調停は不成立として、後は離婚訴訟のなかで、親権者について判断を受けることになります。