離婚届の証人
弁護士 幡野真弥
婚姻届には2人以上の証人の署名が必要です。
民法739条1項は「婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」と定めており、同2項は「前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。」と定めているからです。
そして、婚姻届に関するこの規定は、民法764条により、協議離婚の場合も準用されているため、協議離婚により離婚届を提出する場合にも証人は2人以上が必要になり、離婚届には証人2名の記載欄があります。この証人欄が空欄のままだと、離婚届は役所で受理されません。
離婚届には、同居期間を記載する欄がありますが、これは、人口動態調査票の作成のために必要だからです(人口動態調査令3条、施行細則1条)。