婚姻期間19年、不貞期間約6ヶ月で、慰謝料150万円と判断した事例
弁護士 幡野真弥
東京地裁平成31年 1月25日判決をご紹介します。
被告は、原告の長男が所属していた野球チームのコーチをしており、原告の妻とレクリエーション等を通じて親しくなり、約6ヶ月、性交渉を伴う交際をするようになりました。
不貞発覚後、原告は、自宅の他にマンションを借り妻と別居しました。
このような事例で、裁判所は、不貞行為によって、婚姻関係が実質的に破綻し、また、子らとも別居生活を強いられており、精神的苦痛を被っているといえると判断し、婚姻関係は約19年間であること、16歳の長男がいること、不貞行為の期間が長くても約6か月間であることに照らして、慰謝料を150万円と判断しました。