面会交流の調停
弁護士 幡野真弥
面会交流についてはいくつかの考え方がありますが、実務においては、面会交流は、父又は母が他方に対して、面会交流をさせるように求めることのできる権利ではなく、子供の監護養育のために適正な措置を求める権利であるとされています。
そして、面会交流に関する調停では、子どもの健全の発達のためには父親及び母親との双方の交流や接触を続けることが必要であるという考えのもとに進められていています。
面会交流は、子どもの精神面に影響を及ぼしますので、面会交流調停を進めるにあたっては、子どもの安定を損なわないよう、配慮しなければなりません。
調停では、それまでの面会交流の実情、当事者や子どもの状況等について事情を説明し、面会交流をじっすることが困難な事情があれば、その事情を明確にし、これにどのような解決策があるのかを検討していきます。
面会交流の実施に向けた調停を行って、最終的に、面会交流の条件について合意ができれば、条件を明確化し、文章に残し、調書を作成します。