コラム

養育費

義務者が再婚し、再婚相手との間に子がいる場合の養育費

弁護士 長島功

 養育費の計算方法については、前回のコラムでご紹介しましたので、今後変則的な場合についてご紹介していこうと思います。
 まず今回は、義務者が再婚し、再婚相手との間に子が出来た場合、前婚での子の養育費はどうなるのかについてです。
 今回も具体的な設例とともにご紹介します。

1 設例
 夫は、離婚した妻(以下、「前妻」)との間に子(15歳、以下、「A」)がいましたが、再婚し、再婚相手(以下、「妻」)との間に子(0歳、以下「B」)が出来ました。
 夫は、年収600万円、前妻は年収200万円(いずれも給与所得者)で、妻に収入はないという場合、夫が前妻に支払う養育費について考えてみます。

2 計算方法
 この場合には、夫が妻及びBに加えて、Aとも同居したと仮定し、Aに分配される金額を算出することになります。
(1)Aの生活費

 夫の基礎収入×{Aの生活費指数/(夫の生活費指数+妻の生活費指数+Aの生活費指数+Bの生活費指数)}

 で計算します。

 基礎収入や生活費指数の考え方については、以前のコラムでご紹介しています。
 これを設例のケースに当てはめますと、

 246万×{85/100+62+85+62}=67万6699円

 となります。なお、収入の無い妻の生活費指数をどうするかですが、これは15歳未満の子と同様に「62」とします。 

(2)夫が前妻に支払うべき金額
 そして、(1)で出たAの生活費を夫と前妻の基礎収割合で按分して、夫が前妻に支払うべき金額を算出します。具体的には、

 Aの生活費×{夫の基礎収入/(夫の基礎収入+前妻の基礎収入)}です。

 設例のケースですと、

 67万6699×{246/(246+86)}=50万1409円   

 となり、これがAの年間の養育費となります(月額約4万2000円)。