支払い義務者に住居費負担がないことが、婚姻費用増額事由になった事例
事案の概要
別居中の妻から相談を受けました。
お客様は、夫と離婚協議を進めていましたが、条件等が折り合わず、離婚成立までに時間がかかる見通しとなったため、子供たちと自宅を出て、別居を開始していました。その後、夫に婚姻費用の支払いを要求しましたが、夫は勝手に出て行ったのだから、生活費は払わないと言われてしまい、困ってご相談にいらっしゃいました。
結論
当事務所がお客様の代理人となって、婚姻費用の分担請求調停を申し立てましたが、合意に至らず、審判手続きに移行し、審判にて婚姻費用が決まりました。(調停と審判の関係については「婚姻費用分担請求について㉒~婚姻費用分担額決定までの流れ(12)審判~」のコラムなども合わせてご参照ください。)審判における婚姻費用算定の際は、支払い義務者である夫が単独で住宅ローンを完済した自宅に住んでいたことが増額事由として考慮され、通常の適正額よりも高額な婚姻費用が認められました。
まず、「勝手に自宅を出て行ったので生活費(婚姻費用)を払わない」と言い出す夫は、珍しくありません。中には、夫にそう言われたことで、請求を諦めてしまっている方もいます。
しかし、基本的に、夫側の当該言い分が通用することはなく、夫には、婚姻費用分担義務が発生します。さらに、婚姻費用は、原則として請求をしない限り発生しないとされていますので、早めに請求することが非常に重要です。そのため、夫から婚姻費用の支払いを拒否されてしまった場合は、まず、専門家に相談するなり、調停を申し立てるなりして、請求をすることが大切です。(「婚姻費用分担請求について③~婚姻費用分担の始期~」もご参照ください。)
さらに、本件のように、家族で居住していた自宅から妻と子供たちが出ていき、夫が住宅ローン完済済みの自宅に単独で居住を続けている場合、夫には本来かかるはずの住居費用が掛かっていないということで、その点を婚姻費用の増額事由としてもらえる場合があります。その他、通常の適正額より増減する事情があるか否か確認することも非常に重要です。但し、いずれにせよしっかりと法的な主張を行う必要はあります。
婚姻費用は、別居後の大切な生活費です。支払ってもらえない、払うと言われている金額は適正額なのかという疑問があったりする場合は、専門家にご相談ください。
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