養育費について一部返還が実現した事例
事案の概要
養育費の一部返還、及び減額を希望する男性からご相談を受けました。
お客様は数年前に離婚し、調停にて養育費の取り決めもして、支払いを継続していました。その後、噂で元妻が結婚したという話を聞き、確認したところ、実際に結婚しており、子供も妻の再婚相手の養子になっていることが分かりました。
そこで、お客様は、元妻が再婚した後に支払った養育費の一部返還と、養育費の減額を希望してご相談にいらっしゃいました。
結論
当事務所が代理人として、養育費減額調停の申し立てを行い、話し合いを重ねて、最終的には養育費の減額と元妻からお客様に対して一部養育費を返還する内容にて調停が成立しました。
養育費については、一度、調停での取り決めがなされた後も、当時予測することが難しかった事情の変更がが生じた場合は、金額を変更することが可能とされています。(もっとも、一度、調停や公正証書にて養育費を決めた場合は、変更する際も再度調停にて取り決め直すか、公正証書を作成しなおす必要があります。)(「離婚後のトラブル」の記事もご参照ください。)
本件のように権利者(支払うを受ける側)や子供の身分関係に変動が生じたような場合は、養育費の減額が認められる可能性が高いです。しかし、このようなケースで、権利者が義務者(支払をする側)に対して身分関係の変動を伝えず、従前どおりの養育費をもらい続けている状況になっているケースは珍しくありません。養育費は権利者にとって大変大事なお金ですので、減額される可能性があるとなると、自ら義務者に報告することを躊躇してしまう、何も言われないうちはもらっておけばいいかということになってしまうのもやむ得ない面はあります。
そのため、義務者が気づいたときには、事情変更から一定の期間が経過していたということになることは多いです。このようなケースでは、義務者側の主張立証の仕方によっては、事情変更が発生した後に支払った養育費と減額後の養育費の差額につき、一部不当利得に基づき返還させることを認めてもらえる場合があります。事情によりけりという面がありますので、一度、専門家にご相談ください。
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