離婚事件の解決事例

有責配偶者 不貞行為

別居後の証拠により不貞行為が認定された事例

事案の概要

 妻から離婚等の請求をされた夫から相談を受けました。
 夫は、妻は不倫をして、離婚を希望するようになっているだけで、落ち着いたら戻ってくる可能性がること、子供たちも両親の離婚に反対していることなどから、離婚を拒否したいと考えていました。しかし妻の離婚意思は固く、話し合いは平行線となり、妻は自宅を出てしまったため、当事者同士で話し合いを継続することは難しいだろうということでご相談にいらっしゃいました。

結論

 最終的に、夫から不貞相手に対する訴訟の中で不貞行為が認定され、妻は離婚を諦め、当面別居する形で生活することになりました。お客様は、妻との話し合いを続けながら、様子を見ることになりました。

 お客様よりご相談を伺った時点では、妻の不貞行為に関する証拠がありませんでした。他方で、お客様は離婚を拒否したいとおっしゃっていました。そうなりますと、妻が不貞行為の証拠が非常に重要になります。妻の不貞行為が原因で婚姻関係が破綻したということになれば、妻は有責配偶者ということになり、妻からの離婚等の請求が裁判で認容される可能性は非常に低くなるためです。(有責配偶者からの離婚請求については「浮気をした・浮気をされた」の記事もご参照ください。)

 そこで、すでに別居している状況でしたが、まずは不貞行為の証拠取得のために動きました。その結果、証拠を獲得することができましたので、当該証拠に基づき妻の不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を提起しました。お客様としては、不貞相手に対して妻と別れてほしいというメッセージも伝えたく、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟という手段となりました。

 当該訴訟手続きの中で、別居後に取得した証拠、及びのその他の事情等から裁判所において、不貞行為が認定され、一定額の慰謝料の支払いを命じる判決が出されました。別居後の証拠のみですと、婚姻関係破綻後に交際している証拠となるだけで不貞行為の認定まではされないこともありますが、別居直後に証拠が取得できるなど諸状況によっては、本件のように同居中(婚姻関係破綻前)から継続していたことが推認されるとして、不貞行為の立証につながることがあります。
 この訴訟の判決内容により、妻が有責配偶者となることがほぼ確実となりました。以後、妻は夫に対して離婚等請求を行うことはなくなり、とりあえず、当面の別居生活を受けいれるという状況になりました。

 一方配偶者が不貞行為に及び、離婚を希望する事態となった場合、修復は決して容易ではありません。それでも、修復を目指すためには、本件のように離婚を希望している配偶者に落ち着いてもらい、話し合いのための時間を作ることが必要であるケースがあります。このようなケースでは、上記のように、しっかりと不貞行為の証拠をとり、裁判で離婚が認められにくい状況を作り出し、話し合いの時間を確保できるかどうかが一つのポイントになります。別居後の証拠であっても、内容や主張方法によっては、不貞行為の認定につながることがありますので、ご相談ください。