離婚事件の解決事例

離婚調停 財産分与 住宅ローン

自宅の売却益を財産分与として取得した事例

事案の概要

 夫との離婚調停中で、話し合いが行き詰まってしまったということで、妻からご相談を受けました。
 お客様は、夫との間で離婚については合意できているが、財産分与、特に自宅不動産の処理でもめて、調停での話し合いが滞る事態になっていました。
 夫は定年退職し、お客様も無職の状態で、夫は自宅を出て、お客様と子供が自宅不動産にて生活していましたが、夫から自宅を売りたいを言われ、お客様は無職で住む場所を確保することができないので、自宅を追い出されては困るという状況だったため、話し合いが前に進まなくなっていました。
 お客様は、離婚調停を弁護士に委任することも含めて考えたいということでご相談にいらっしゃいました。

結論

 離婚調停を当事務所で受任し、最終的に、自宅は売却し、お客様はその売却益の一部を財産分与として取得する(通常より多めの金額)という内容で離婚を成立させました。お客様は当該売却益を利用してマンションを借りることができ、新生活をスタートさせることになりました。

 本件のように、実家など身を寄せる場所がないという女性の場合、自宅不動産にこだわりすぎてしまい、話し合いが滞ってしまうケースは珍しくありません。
 しかし、自宅を取得したい場合、多くの場合、取得する側から一定額の金銭を代償金として渡さなくてはいけなかったり、住宅ローンの借り換えをしなくては行けなかったりするため、相当の資力が求められます。結果、必然的に財産分与として、妻側が自宅を取得するというのは現実的ではない場合が多くなってしまいます。

 それにもかかわらず、自宅を取得することにこだわり、「自宅を取得できなければ離婚しない!」と主張し、合意をしないという選択をしますと最終的には損をするという事態になりかねません。他方で、視野を広げて、自宅ではなく金銭をもらうことで、生活の見通しが立つということも多いです。早期に財産分与として金銭を取得する方向に切り替えれば、有利な交渉ができるケースもあります。ケースバイケースにはなりますので、自宅の処理に迷われた場合はご相談ください。