コラム

裁判例 婚姻費用分担金

離婚成立後の婚姻費用

弁護士 長島功

 離婚の話し合いをする際、離婚の成立前に婚姻費用額が決まることが多いと思いますが、先に離婚が先に成立してしまった場合、離婚成立までの婚姻費用はどのようになるのでしょうか。
1 財産分与の請求ができる場合
 過去の婚姻費用については、財産分与の中で考慮することも可能とされています。
 そのため、未払いの婚姻費用があるのであれば、それを考慮して財産分与額を決めることはできます。
 ただし、分与すべき財産がないなど、そもそも財産分与の請求ができない場合にはこの方法によることはできません。
2 婚姻費用の調停・審判を申し立てている場合
 この場合、離婚の成立によって婚姻費用の請求がどうなってしまうのかについては様々な考えがあり、離婚の成立によって消滅するという考え方もありました。
 ただ、最高裁(令和2年1月23日)は、婚姻費用分担審判申立後に離婚をしたとしても、これによって過去の婚姻費用分担請求権は消滅しないと判断しました。
 そのため、仮に財産分与の請求ができず、財産分与の中で過去の婚姻費用を考慮することができない場合でも、離婚成立前に婚姻費用の調停・審判の申立てを行っておけば、なお請求は可能といえます。
 なお、この最高裁の判断は、婚姻費用の調停等を申し立てていないような場合に、離婚成立後に過去の婚姻費用の請求をすることまで認めているわけではないとされています。実際、離婚の判決確定後に婚姻費用分担請求を行った事案で、夫婦が離婚した後は、夫婦の資格に基づく婚姻費用分担請求権は消滅すると判断した裁判例もあるところなので、注意が必要といえます。