DV事案の離婚調停について
弁護士 幡野真弥
離婚調停は、裁判所に当事者(夫婦本人)が出席することがあります。
配偶者に対する暴力(DV)が問題となる離婚調停事案では、当事者が裁判所内で対面することがないように、特別の配慮がなされています。
例えば、期日を別々に指定したり、待合室の階数を分けたり、呼び出しや帰ってもらう時間をずらすなどです。
調停室で、当事者双方が、同席することも避けられます。
また、住所を秘匿したり、提出する書類を非開示にするように申し出ることも可能です。
DV事案における未成年者の面会交流の実施方法については、親族等の第三者の協力を得たり、あるいはFPICなどの機関を使用することが検討されます。
DV事案で、離婚が成立する場合は、相手方も合意するのであれば「不要な連絡をしない」等の条件をつけることも可能です。ただ、相手方が合意しないのであれば、こういった取り決めをすることはできません。