離婚届の不受理申出制度
弁護士 幡野真弥
協議離婚は、役所・役場に離婚届を提出することによって成立します。
離婚届には、夫婦が自身の名前を署名する必要がありますが、配偶者に無断で署名し、離婚届を提出するということがあります。
自身の知らない間に離婚届を提出されることを予防する制度として、「離婚届不受理申出制度」があります。
申出をしておけば、離婚届が無断で提出されても、不受理となります。
離婚届の不受理の申出は、原則として、申し出人が自ら役所・役場の窓口に行き、手続きをする必要があります。
なお、不受理申出の有効期限はありませんが、取下げをすることはできます。