離婚後の氏の変更手続
弁護士 幡野真弥
離婚が成立した場合、結婚の際に氏を変えた妻又は夫は、原則として、結婚前の氏に復しますが、そのまま結婚の際に変えた氏を続けることができます。
また、いったん結婚前の氏に復したとしても、離婚から3ヶ月以内に届出をすれば、結婚の際の氏を続けることができます。
こうした届出は、本籍地の市区町村の役所で手続きをします。
届出人の住所地の市区町村でも手続きできますが、その場合には、戸籍謄本を添付する必要があります。
氏に関する届出は、離婚の届出と同時にすることができますので、結婚により氏を変更した妻または夫が、離婚の届出を行い、併せて氏に関する届出をする方が便利です。
なお、離婚調停では、調停が成立してから10日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられることがあり。離婚の届出をどちらが行うこととするか、調停で取り決めておく必要があります。もしも届出義務者が離婚の届出をしない場合には、相手方が届出をすることができます。