成人年齢の改正と養育費
弁護士 幡野真弥
成人年齢を引き下げた改正民法が、令和4年(2022年)4月1日から施行されます。
これによって、成年年齢が、これまでの20歳から、18歳に引き下げられます。
そこで、成年年齢の引き下げと養育費の関係について、ご説明します。
既に養育費について合意をしている方
離婚した際に、養育費をいつまで支払うか(終期)について「20歳に達する日の属する月まで」などと、既に合意が成立している場合は、成年年齢が18歳に引き下げられたとしても、養育費の終期は特に影響は受けません。
養育費を「成人まで支払う」と合意していた場合でも、養育費の合意をした時点での成年年齢が20歳であった以上は、養育費は20歳まで支払われるべきであると考えられます。
これから養育費の合意をする方
成年年齢が18歳に引き下げられた後に養育費を取り決める場合は、養育費の終期は18歳になるのでしょうか。
現実としては、18歳の時点ではまだ学生であることが多く、成年として経済的に独立してはおらず、親からの支援が必要な状況であるといえるでしょう。
民法改正時の付帯決議でも、「成年年齢と養育費負担終期は連動せず未成熟である限り養育費分担義務があることを確認するとともに、ひとり親家庭の養育費確保に向けて、養育費の取決め等について周知徹底するなど必要な措置を講ずること。」とされています。
したがって、成年年齢が18歳に引き下げられた改正民法が施行された後も、養育費の支払終期については、20歳までや、大学を卒業するまでなどと合意する事が多いと考えられます。