婚姻費用分担請求について㉙~婚姻費用分担金と離婚(2)~
弁護士 小島梓
前回は、別居前に法的に認められうる婚姻費用分担金額につき確認することの重要性についてご説明しました。今回は、これが離婚との関係でも重要になるのはどういうことかご説明したいと思います。
前回ご紹介した、「妻は専業主婦で、同居中は基本的に夫の収入で生活をしていたが、妻が子供を連れて自宅を出て別居しようかどうしようか」という状況になっているケースでは、妻の良いタイミングで離婚したり、交渉の主導権を握るために、経済的な基盤がしっかりしているかどうかが非常に重要になります。
例えば、見切り発車で、別居をしてみたところ、全く生活が成り立たなかったということになりますと、結局、財産分与や解決金で早期にまとめて金銭をもらうほかないという事態になります。そうしますと、時間をかける余裕があれば、交渉をして解決金等の金額を上げることができたケースでもそれは不可能になってしまいます。
逆に、別居後の生活設計をしっかりと立て、妻が就職先を探し、安定した収入を得られるようになってから別居をスタートする、生活圏を変える準備が整ってから実家に戻るということができれば、経済的な心配をすることなく、離婚協議にある程度の時間をかけることが可能になります。
別居前のこのような準備ができるかどうかは、結局、別居後の生活費がどのくらいかかって、夫からもらえる婚姻費用分担金の他にいくらあれば生活していけるかわかっているかにかかってきます。
このような意味で、婚姻費用分担金額、それを早い段階で確認しておけるかどうかが離婚との関係で重要になります。この点も含め、離婚を考え始めたとき、若しくは配偶者から離婚したいと言われて、考えざるを得なくなったときには、その後の展開、離婚の方法を考えるにあたり早い段階でご相談いただくのが良いと考えています。離婚の方法(方法の選択)についてもご覧ください。
次回からは、できれば正確にご理解いただきたい、婚姻費用分担金と養育費について、相違点をご説明していきたいと思います。