コラム

婚姻費用分担金

婚姻費用等の算定にあたって、特有財産による賃料収入は考慮されるか

弁護士 長島功

 婚姻費用や養育費は、基本的に双方の収入を基礎として、金額が算出されます。
 ただ、婚姻前に購入した不動産や相続によって取得した不動産のような、いわゆる特有財産からの賃料収入を得ているような場合、これも婚姻費用などを算定するにあたっての収入に含まれるのかが争いとなることがあります。

 婚姻費用の根拠条文である民法760条では、収入だけではなく、その資産、その他一切の事情を考慮するとし、「資産」を挙げています。
 そのため、賃料収入も当然、婚姻費用算定の基礎となる収入に含めて判断されるべきようにも考えられます。
 実際、東京高裁昭和42年5月23日決定は、特有財産の賃料収入を考慮して婚姻費用の分担額を決定することは当然のこと、と判断しています。
 もっとも、同じく東京高裁昭和57年7月26日決定は、考慮すべき収入は、主として給与所得であるとし、特有財産の賃料収入については、考慮しませんでした。

 このように、結論だけをみますと、裁判所は全く逆の判断をしているのですが、賃料を考慮しなかった昭和57年の決定では、その理由として、その家庭生活が専ら夫の勤務先から得られる給与所得によって営まれており、賃料は直接生計の資とはされていなかったということを挙げています。つまり、婚姻費用は基本的に生活費で、従前と同等の生活ができれば足りるところ、そもそも同居中に生活費に回っていなかったような収入まで、別居をきっかけに考慮をする必要はないという実質的な判断があるものと思われます。
 そういった点でみますと、賃料収入を考慮した昭和42年の事案では、「これ(賃料収入)をその生活の資に使用しうべく」とあり、生活費に回っていた可能性を踏まえての判断と思われ、両決定が全く矛盾している訳でもないように思います。

 結局のところ、一律・形式的に決まるものではなく、問題となっている特有財産の賃料収入が、同居期間中、生活の中でどのように使われていたのかといったといった実態に着目して、算定の基礎となる収入に含めるかどうかが判断されるものと思われます。