親権・監護権について
弁護士 幡野真弥
未成年の子がいる場合は、離婚に際して、子の親権者・監護者を取り決める必要があります。
親権者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負います(民法820条)。
監護とは、子と一緒に生活し、子を養育することです。
協議離婚や、調停離婚では、話し合いによって、離婚後の親権者を父母のどちらにするかを取り決めます。離婚すること自体に合意ができていても、親権者について合意ができていないと、協議離婚や調停離婚することはできません。
親権について協議ができない場合は、離婚訴訟を提起し、裁判所に親権者を指定するよう求めることになります。
次に、親権の判断基準についてご説明します。
離婚訴訟では、親権者は、子の福祉を基準に判断されます。具体的には、監護能力(年齢・性格)、居住環境、教育環境、子に対する愛情の度合い、従来の監護状況、実家の資産、親族の援助、子の年齢、性別、心身の発育状況、環境への適応状況、環境の変化の適応性、子の意思、父母及び親族との情緒的結びつきなどが要素です。
離婚の有責性は大きな考慮要素ではなく、そのため、不貞をした父母は親権者になれないということはありません。
親権者の判断では、一方当事者のもとで、未成年の子が、一定期間以上平穏に生活している場合は、現状を尊重することが原則とされていますが、子の出生から現在に至るまでの全体から検討されるべきとされています。