コラム

離婚訴訟 裁判例 有責配偶者

有責配偶者からの離婚請求について

弁護士 幡野真弥

 有責配偶者(自分で結婚生活の破綻を招いた者)からの離婚請求を認められるかどうかについて判断した判例として、最大判昭和62年9月2日があります。
 この最高裁判例は、有責配偶者からの離婚請求は原則的に認められないとしつつ、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。けだし、右のような場合には、もはや5号所定の事由に係る責任、相手方配偶者の離婚による精神的・社会的状態等は殊更に重視されるべきものでなく、また、相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰藉料により解決されるべきものであるからである。」と判断しました。
 有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかの判断にあたっては、①夫婦の別居期間が、年齢・同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、②夫婦の間に未成熟の子がないこと、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなど離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認めなれないことの3つが判断要素として挙げられており、その後も裁判例が積み重ねられています。