離婚の方法③~記録を付ける(協議離婚)~
弁護士 小島梓
前回のコラムでは,協議離婚を目指す場合のポイントの一つ目として,専門家にあらかじめ取り決める事項を確認するべきという点をご説明しました。
本日は,ポイントの二つ目として,話し合いを出来る限り記録に残すという点についてご説明していきたいと思います。
当事者間で話し合いをする際には,どうしても口頭でのやりとりになりがちです。そのため,記録が残らず,一度合意しても簡単に翻意されてしまったり,同じことを繰り返し話し合ったりする結果,混乱し,話し合いが長引く傾向にあります。
そこで,当事者間で話し合いを行う際には,できる限り話し合いの経緯を記録につけておくことをお勧めします。
具体的には,
●メールでやりとりをする
●口頭でのやり取りを録音する
といった方法が行いやすいかと思います。
このように記録につけておくことで,互いに,話し合いの進捗が整理できますので,話し合い自体がスムーズに進みやすくなるというメリットがあります。
さらに,仮に,残念ながら,話し合いによって合意に至らず,その後,弁護士に依頼することになったり,ご自身で裁判手続きを利用することになったりした際にも,話し合いの経緯を第三者に容易に説明できますし,場合によっては,その記録から,一定の合意を認定してもらえる可能性もあります。
そのため,仮に合意に至らなかったとしてもその話し合いを活かせる可能性がでてきます。
以上の次第ですので,当事者間で話し合いをされる際には,方法等を工夫することによって,記録を付けていくということを意識してみてください。
次回以降は,ポイントの三つ目「書面の作成」に関するご説明に入っていきたいと思います。