コラム

離婚原因

離婚原因について① 

弁護士 幡野真弥

 協議や調停で離婚ができない場合,離婚訴訟となり,離婚原因があるかどうか,裁判所が審理することになります。

 離婚原因は,民法770条1項各号で,以下の事由がに定められています。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 実務上多いケースは,やはり①不貞行為を離婚原因とするものです。
 不貞行為とは,配偶者以外の者と性交渉を行うことをいいます(性交渉より広く捉える考えもあります)。
 性交渉の事実は,配偶者が認める念書や,探偵業者の調査報告書,LINE等のメールのやり取りといった証拠を基に認定されます。
 不貞行為は,離婚原因となるだけでなく,慰謝料の発生事由にもなります。
 また,不貞行為を行った配偶者は,有責配偶者となり,一定の要件を満たさない限り,離婚請求が認められなくなります。