財産分与について~法人名義の財産
弁護士 幡野真弥
財産分与の対象となる財産は、夫婦で築いた財産です。
夫婦の財産といえるためには、財産の名義が、夫婦のどちらかである必要があります。
実務上、財産分与の対象となるか、ご質問されるケースが多いものは、法人名義の財産です。
例えば、結婚後、会社を設立し、その会社の名義で預貯金や不動産がある場合、その預貯金や不動産は、財産分与の対象となるのでしょうか。
会社名義の財産は、あくまで会社の財産であり、夫婦の財産とはいえないため、会社名義の預貯金や不動産は、財産分与の対象とはならないのが原則です。
もっとも、夫または妻の名義の株式は、財産分与の対象となります。株式の評価をする際に、会社名義の資産は織り込まれ、間接的な形で財産分与で考慮されることとなります。
会社の実態が個人経営の域を出ず、実質上夫婦の一方または双方の資産と同一視できるといえるような場合は、公平の観点から、法人の資産を財産分与の対象として評価するという考えもありますが、多くの場合、法人名義の資産は財産分与の対象から除かれてしまい、あくまで財産分与の対象は、株式として計算することになります。