コラム

財産分与

財産分与について~対象財産となるもの

弁護士 幡野真弥

今回は、財産分与の対象となる財産の種類ごとに、考え方をご説明します。

■不動産
 別居時に存在した不動産を、現在の評価で算定します。
 住宅ローンが残っている場合は、ローン額を差し引きます。
 夫婦の一方が、独身時代の預金から不動産購入資金の頭金を支出したときには、不動産取得についての寄与度を調整することがあります。
 不動産とローンの関係については、様々なケースや考え方がありますので、改めて別コラムで解説する予定です。

■預貯金
 原則として、別居時における口座の残高を基準にします。ただし、別居直前に多額の預貯金が引き出され、使徒も不明であるような場合は、その金額は別居時にも財産として残ったものとして取り扱われます。

■生命保険
 別居時点での解約返戻金が、財産分与の対象財産となります。掛け捨て型の保険は、解約返戻金がありませんので、0として評価されます。

■株式、有価証券
 別居時に存在した株式を、現在の時価で評価することとなります。

■退職金
 将来の退職金も、支給の蓋然性が高い場合は、財産分与の対象となります。