養育費について~始期と終期
弁護士 幡野真弥
養育費については、以前、金額の決め方についてコラムを書きました。
https://www.rikon.owls-law.com/2020/06/649/
今回は、養育費はいつから発生し(始期)、いつまで支払うのか(終期)について、ご説明します。
■始期について
離婚に伴い、養育費の月額を取り決める際、いつから養育費を支払うのかという点(始期)についても取り決めていることが通常です。多くは、離婚した月から、毎月養育費を支払うことで合意しています。
では、養育費を取り決めていなかった場合は、どうでしょうか。
この場合、実務上、養育費は、内容証明が届いた時や、調停を申し立てた時などの「養育費の支払いを請求した時」から発生することとしています。そして、養育費の月額が合意できた時点で、請求時に遡って未払い養育費を精算することになります。
もっとも、子を認知した場合の養育費については、子の出生時からの養育費を認めた審判例があります(大阪高裁平成16年5月19日)。
■終期について
成人は、自分で生計を立てることが原則ですので、養育費の終期は、「未成年者が成人に達するまで」が原則です。
もっとも、養育費の終期を、子が大学を卒業するまでとする合意もできますし、実務上よく行われています。
なお仮に、養育費の終期を大学卒業までと合意していなくても、親は子に対して扶養義務(民法877条1項)を負うため、成人に達し、大学生となった子から、非親権者の親に対しては、生活費を請求することもできます。