年金分割について
今回は,離婚後の年金分割についてです。
よく誤解されている方がいらっしゃいますが,年金分割とは,「将来,受給する年金の半分を,離婚する相手方にわたす」というものではありません。
年金分割とは,公的年金制度の2階建て部分(厚生年金保険や共済年金部分)の年金額の算定の基礎となる標準報酬(給与及び賞与額の平均額に,一定の係数と被保険者であった期間₍月数₎を乗じて算出したもの)等を,離婚後,夫妻同じくすることができるものです。
一言でいうと,年金分割とは,「年金保険料の納付記録の書換え」のことです。これにより,厚生年金に入っていなかった配偶者は,将来,年金分割に応じた年金を受け取ることができ,老後の生活が保障されることになります。
年金分割は,厚生労働大臣に請求することによって行います。
原則として,当事者間で分割の割合について合意がされることが必要です(いわゆる3号分割というものがありますが,今回は割愛します)。合意が成立しない場合は,家庭裁判所で分割の割合を定めます。
厚生労働大臣への請求の期限は,離婚成立日の翌日から数えて,2年以内です。
弁護士法人浜松町アウルス法律事務所
弁護士 幡野 真弥