財産分与について
今回は、離婚条件のうち、財産分与についてご説明します。
財産分与とは、離婚に伴い、夫婦の一方の財産を他方に分与するもので、①夫婦が共同して形成した財産の清算、②離婚後の扶養、③慰謝料、の3つの要素が含まれているとされています。
もっとも、基本的には①夫婦が共同して形成した財産の清算という要素が占める部分が大きいです。
財産分与について、具体例を使ってご説明します。
夫婦が別居した時点で、夫の預金が300万円、妻の預金が100万円というケースです。
このとき、夫婦の財産は合計で400万円です(300万円+100万円)。
この400万円を2分の1にすると、200万円です(婚姻中に形成した財産に対して、夫婦は相互に2分の1の権利を持っていると考えられており、これを「2分の1ルール」といいます)
200万円-100万円(妻名義の財産)=100万円ですので、妻は夫に対して、100万円の財産分与請求権を持っていることになります。
以上、イメージしていただきやすいかと思い、具体例を使って財産分与についてご説明させていただきました。
もっとも、実際の事案では、預金と違って、不動産など金額の評価が明確ではない財産もありますし、また、財産分与の計算から除かれる「特有財産」や、「2分の1ルール」を修正する必要がある事情などもあります。これらの点についても、今後徐々にコラムでご紹介していきたいと思います。
弁護士法人浜松町アウルス法律事務所
弁護士 幡野 真弥