面会交流について
今回は、面会交流についてです。
夫婦の別居後や離婚後は、夫婦のどちらか一方が子どもを監護養育することになります。このとき非監護親が、子どもと直接会ったり、電話やメールでやり取りすることを、面会交流といいます(民法766条)。
面会交流は子どもの成長にとって重要です。子どもが非監護親との良好な関係を維持し、監護親のもとで安定した生活を送りながら、子どもを中心とした面会交流の条件を取り決めなければなりません。
面会交流の条件は、事案に応じて様々です。
「監護親は、非監護親に対して、月1回程度の面会交流をすることを認める。その具体的場所・日時・方法については、子の福祉に配慮して協議して定める。」という条件の場合もあれば、
「毎月1回第3日曜日午後1時から午後6時まで」などと時間を特定したり、
「この夏季休暇中は宿泊付き面会交流を行う」としたり、あるいは、子どもの引渡場所や引渡方法を具体的に取り決めることもあります。
面会交流は、子どもに関するものであり、父母の対立が起きやすく、離婚の際に調整が難しい条件です。
面会交流に関する審判例等についても、これからコラムでご紹介したいと思います。
弁護士法人浜松町アウルス法律事務所